平成21年6月26日に当NPO法人個別労使紛争処理センターは、個別労働紛争の解決手続について労働関係では全国で6番目に法務大臣の認証(認証番号第33号)を得ました。
この個別労働紛争解決手続は、労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と事業主との間の紛争を対象とし、関東地区(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨)を範囲とし、紛争を和解で解決することを目的に行ないます。
職場での問題でお悩みの方は是非ご利用下さい。なお、関東地区以外のご相談についても従来どおりお受けしています。


 個別労働紛争解決手続の概要


NPO法人個別労使紛争処理センター(以下、センターといいます。)は、首都圏、北陸、愛知、大阪、兵庫、岡山そして愛媛に支部を置き、労働者や事業主の方からの労働に関するご相談をお受けしています。

 今般、関東地区(東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨)を範囲とし、個別労働紛争解決の能力、知識等を備えた紛争解決手続の実施委員(弁護士、社会保険労務士などから選任)が、個別労働紛争に関して申し立てた人と相手の人との和解を仲介する業務が、法務大臣の認証を得ることとなりました。

 その大まかな流れは次のようになります。

電話による相談受付・相談会予約 ⇒ 相談員と面談 ⇒ 解決策の検討 ⇒ 希望によりセンターの個別労働紛争解決手続の申込 ⇒ 申立書の提出とセンターの受理 ⇒ センターから相手方への通知 ⇒ 調整期日の設定 ⇒ 調整の実施(原則2回以内)⇒ 和解などによる終結 

(申立、調整の実施、和解に関してはセンターの定めた費用をご負担いただきます。)


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 認証通知書(PDF)
 個別労働紛争解決手続 フローチャート
 紛争解決手続運営規則(PDF)
 認証紛争解決事業者情報(法務省リンク)
 個人情報保護方針(PDF)
 アクセスマップ(PDF)