| 労使紛争には、次の2つの種類があります。まず、例えば解雇をめぐる争いなど、使用者と労働者の個別的な関係での紛争を個別労使紛争といい、ストライキのように労働組合がかかわる紛争を集団紛争といいます。
また、さらに2つに分類すると解雇の有効無効など、法律や契約などで決められた権利義務が対象になる紛争を権利紛争といい、賃上げの是非やその程度のように、労使間での自主的な基準の形勢を巡る紛争を利益紛争といいます。 今までの日本では、集団紛争が大きな地位を占めており、集団紛争の解決機関としての労働委員会が重要な役割を果たしてきましたが、最近の日本では労使関係の安定や組織率の低下に伴い、集団紛争が減少し、個別紛争が増加してきています。個別的であるがために、適切な解決策が見出せず問題が長期化するケースが増えています。 |
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| 個別労使紛争相談内容の内訳 |
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![]() 資料:東京労働局平成15年10月31日発表(個別労使紛争相談内容の内訳) |
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